聴力の状態によって福祉制度がご利用できる場合があります。 補聴器は、医療保険、介護保険の給付対象にはなりません。
補装具支給制度とは、身体障害者障害程度等級(下記)のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。
自己負担額は原則一律一割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。
2級 |
重度難聴用 | 両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のもの →両耳全ろう |
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3級 | 両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの →耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの |
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4級 |
高度難聴用 | ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの →耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの ②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの |
6級 | ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの →40cm以上の距離で発生された会話後を理解し得ないもの ②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、 他側耳の聴力レベルが、「50デシベル以上」のもの |
原則的に2級と3級が重度難聴用、4級と6級が高度難聴用を支給されます。
障害者総合支援法により補聴器の交付を受ける場合は、身体障害者手帳を所持していることが前提となります。
身体障害者手帳を取得した上で、補聴器が必要と認められた場合に市町村から交付されます。
身体障害者手帳の取得 | 1 | お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。 |
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2 | 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。 | |
3 | 診断結果を提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。 | |
4 | 障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。 | |
補聴器の支給 | 5 | 下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。 ① 申請書 (市区町村の福祉課窓口) ② 意見書 (指定病院の判定医) ③ 見積書 (総合支援法取扱の補聴器販売店) |
6 | 判定後、補装具費支給券を受け取る。 | |
7 | 補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。 |
※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があるので、お住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。