障害者総合支援法による「補装具費支給制度」について

福祉補聴器について

聴力の状態によって福祉制度がご利用できる場合があります。 補聴器は、医療保険、介護保険の給付対象にはなりません。

障害者総合支援法による「補装具費支給制度」について

補装具支給制度とは、身体障害者障害程度等級(下記)のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。
自己負担額は原則一律一割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。

障害程度等級表
2級
重度難聴用 両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のもの
→両耳全ろう
3級 両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの
→耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの
4級
高度難聴用 ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの
→耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの
②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの
6級 ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの
→40cm以上の距離で発生された会話後を理解し得ないもの
②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、
他側耳の聴力レベルが、「50デシベル以上」のもの

原則的に2級と3級が重度難聴用、4級と6級が高度難聴用を支給されます。

福祉法補聴器が交付されるまで

障害者総合支援法により補聴器の交付を受ける場合は、身体障害者手帳を所持していることが前提となります。
身体障害者手帳を取得した上で、補聴器が必要と認められた場合に市町村から交付されます。

新規に交付を受けようとされる方へ
【補聴器支給までの流れ】
身体障害者手帳の取得 1 お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」に相談する。
2 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。
3 診断結果を提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。
4 障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。
補聴器の支給 5 下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。
① 申請書 (市区町村の福祉課窓口)
② 意見書 (指定病院の判定医)
③ 見積書 (総合支援法取扱の補聴器販売店)
6 判定後、補装具費支給券を受け取る。
7 補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。

※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があるので、お住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。

補聴器のお悩みは、スズキ補聴器センターへご相談ください。

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